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 働き手のストレス状態を調べる「ストレスチェック」がすべての企業に義務づけられる。仕事が原因で心の病になる人が増えていることから、実施対象を従業員50人未満の小規模な企業にも広げて職場環境の改善を促す。

 政府は14日、こうした内容を盛り込んだ労働安全衛生法の改正案を閣議決定した。今国会で改正法が成立すれば、公布から3年以内に施行される予定だ。

 年1回のストレスチェックは、2015年から従業員50人以上の事業所を対象に義務づけられた。「時間内に仕事が処理しきれるか」「上司や同僚と気軽に話せるか」といった、業務量、周囲のサポート、心身の自覚症状などに関する質問に答えてもらい、心理的な負担の度合いを測る。

 結果は医師や保健師が従業員に直接通知し、本人の同意なく会社に知らせることはない。高ストレス状態と判定された場合は、産業医との面談を勧められる。

精神障害による労災、10年で2倍に

 会社は個人情報がわからない形で全体の結果を分析し、職場環境の改善に努める必要がある。50人未満の零細企業は、プライバシーへの配慮が難しく、作業の負担も重くなることなどから除外されてきた。

 しかし、長時間労働などが原因でうつ病などを患う働き手が近年急増。精神障害による労災支給決定は、23年度は883件に上り、10年前の約2倍になった。このため、改正法案ではストレスチェックの対象を50人未満の事業所にも広げた。プライバシー保護の観点から、10人未満の職場では、全員の同意がない限りは結果分析はしないことにした。

導入企業に聞いた「途方に暮れた」業者選び

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