ドワンゴとFC2の訴訟のイメージ

 ネット動画の配信に関して日本で取得した特許をめぐって、別の会社が海外のサーバーを使って類似サービスを提供した場合、日本の特許権が侵害されたと言えるのか。この点が争われた2件の訴訟の上告審で、最高裁第二小法廷(草野耕一裁判長)は3日の判決で「問題行為が実質的に日本で行われたときは、特許権の侵害にあたる」との初判断を示した。

 提訴したのは動画投稿サイト「ニコニコ動画」を運営するドワンゴ(東京)。

 ユーザーが投稿したコメントを、再生中の動画の上で水平に流して表示する機能に関する複数の特許を持つ。これが同種サービスを提供する「FC2」(米国)に侵害されたとして、配信の差し止めや賠償を求めた。

 特許権には、登録した国だけで権利が保護されるとする「属地主義」の原則がある。属地主義を厳格に適用すれば、海外にサーバーを置くだけで特許権が骨抜きになるおそれがあったが、この日の判決はネットサービスの実情を踏まえて柔軟に判断した。裁判官4人全員一致の結論。

「実質的に国内」なら特許権で保護

 第二小法廷は判決で、海外サ…

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