格安航空会社(LCC)「ジェットスター・ジャパン」の客室乗務員(CA)ら35人が、労働基準法に定められた休憩時間を与えられていないとして同社を訴えた訴訟で、東京地裁(高瀬保守裁判長)は22日、ジェットスターに休憩なしの勤務の禁止と賠償を命じる判決を言い渡した。
判決によると、原告らは国内線や国際線で、1日に複数区間の乗務を担当。到着後に次の便の搭乗が始まるまでの時間は最短35分に設定されていたが、その間に客室清掃などもこなしていた。
労働基準法は、6時間超の勤務で45分以上、8時間超なら1時間以上の休憩を与えるよう企業側に義務づけている。一方で同法の施行規則では、一定の場合に休憩なしを認める例外もあり、この例外があてはまるかが争点だった。
判決は、例外が認められるのは、勤務中であっても乗務していないときと同程度の「心身の緊張度が低い時間」が、休憩時間と同じ程度にある場合だと判断。フライト外の時間に清掃業務などがあるため例外の水準に届かず、原告らには労基法通りの休憩が必要だとした。
その上で、ジェットスターが労基法違反の勤務をさせるのは人格権の侵害だとして、法定の休憩がとれない勤務命令を禁じ、慰謝料など計約380万円の支払いを命じた。
判決後に会見した原告代表でCAの木本薫子さんは「連続した乗務で体調不良になり、仕事を辞めた方をたくさん見てきた。持続可能な働き方に変えるため、会社にはきちんと勤務を改善してほしい」と話した。ジェットスターは判決を不服として控訴したと明らかにし、「明日以降、従業員の勤務時間に変更はなく、運航に影響はない」とコメントした。
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