フリーランスで働く人を保護する「フリーランス新法」が11月1日に施行されることになった。厚生労働省の20日の有識者検討会では、就業環境の整備をめぐる具体的な内容を定めるための報告書がまとまり、同省は報告書をもとに政令や省令の公布などの準備を進める。
- 発注者に配慮義務、委託「6カ月以上」に フリーランスの育児・介護
昨年4月に成立した新法は、企業などから仕事を受けるフリーランスを保護対象と定め、悪質な場合は発注者への罰金も盛り込まれた。
施行に向け、厚労省の検討会は就業環境の整備について昨年9月から議論。業務委託期間が「6カ月以上」の場合、出産・育児や介護との両立を可能にする配慮を発注者に義務づけることなどを決めた。
新法のもう一つの柱である取引適正化については公正取引委員会の検討会で議論され、業務委託期間が「1カ月以上」の場合、発注者の一方的な受領拒否や返品、不当な報酬減額を禁止するといった内容が決まった。
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この日の厚労省の検討会では…