駐日ブラジル大使公邸(東京都渋谷区)で勤務していた家事使用人と料理人の男性2人が25日、解雇は無効だとして地位確認を求める訴訟を東京地裁に起こした。原告代理人によると在日外国公館で働いていた従業員が解雇無効を求めて裁判で争うのは珍しいという。
訴状によると、家事使用人の男性(48)は有期雇用の途中で懲戒解雇され、無期雇用で働いていた料理人の男性(52)は普通解雇になった。
解雇理由は、家事使用人については「高価な花瓶を割った」、料理人は「料理長やバトラーの指示に従わない」とされたが、原告側は「事実ではない」と主張している。
料理人の男性は25日の記者…