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大阪高裁に向かうグループホーム運営法人側の代理人弁護士ら=2024年7月1日午後1時17分、大阪市北区、山本逸生撮影

 大阪市のマンション管理組合が障害者のグループホーム(GH)として部屋を使わないよう社会福祉法人に求めた訴訟は1日、大阪高裁(阪本勝裁判長)で和解が成立した。一審・大阪地裁は消防上の観点から、GHが「住宅以外の使用を禁じる」との管理規約に反すると解釈した。だが高裁は、法人側が火災報知機を設置したことなどを考慮して規約には反しないとの考えを示した。和解によって、利用者は同じ場所で生活できることになった。

 障害者GHが集合住宅を使うケースは少なくないが、和解条項は消防面の問題さえクリアすれば共存できるとの趣旨で、法人側は「歴史的和解」と評価した。

 一審判決などによると、社会福祉法人は遅くとも15年以上前からこのマンションの2室を借りてGHを運営。重い知的障害がある利用者が、職員の支援を受けながら暮らしてきた。

 ところが、全国で高齢者施設…

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