拘置所の外部での手術を勧められたのに保釈が認められず「片目の視力をほぼ失った」として、50代男性が国に賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁(成田晋司裁判長)は29日、請求を退けた。家族の葬儀や緊急入院などで一時的に認められる「勾留執行停止」を求めれば足りた、と判断した。
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判決によると男性は2019年11月、薬物密輸の疑いで逮捕され、大阪拘置所で糖尿病の合併症「網膜症」と診断された。医師から「放置すれば失明する」と説明され、外部の病院を探すため保釈を求めたが、裁判官は請求を退けた。
4度目で認められたが、検察官の反対で保釈保証金の実質負担額が増えて断念。20年6月になって勾留の執行が約2週間解かれ、手術を受けたが、右目の視力は0.03まで落ちて矯正できない状態になっていた。
判決は、保釈に反対した検察官が「病態を過小に評価したとは認められない」とした上で、裁判官について「無期懲役もある重大事犯で、住所が必ずしも判然としなかった」と、逃亡を疑う理由を指摘。当初から勾留執行停止を求めることもできたとして、保釈を認めなかったことが違法とは言えないと判断した。
原告代理人の水谷恭史(きょうじ)弁護士は会見で「勾留執行停止は緊急に外部に出なければならない場合のみ認められるもの。失明の恐れがある病気だったのに、悪化しても保釈を認めなかったのは極めて問題だ」と話した。