児童の性的動画を持っていたなどとして児童買春・児童ポルノ禁止法違反などに問われた男(53)の判決で、大阪地裁の松本英男裁判官は「被写体が18歳未満か合理的な疑いが残る」として、同罪を無罪とした。動画や画像から「18歳未満」と判断する際に使われる医学的手法の適用時には、「慎重な判断が必要」と述べた。
判決は16日。6歳の児童の下着を撮った大阪府迷惑防止条例違反の罪は認め、懲役6カ月執行猶予3年(求刑・懲役8カ月)とした。
男は2022年3月、スマートフォンに児童ポルノの動画を入れていたなどとして起訴された。被写体が誰なのかは特定されておらず、「動画に映っている女性が18歳未満か」が争点だった。
捜査現場では児童ポルノかど…