栃木県

 栃木県内の児童養護施設で、男子高校生から性被害を受けたとして、当時小学生だった女性が施設と県に220万円の損害賠償を求めた訴訟が11日、宇都宮地裁(本多哲哉裁判長)で始まった。

 この日の第1回口頭弁論で被告側は請求の棄却を求めたという。

 訴状などによると、女性は2020年4月ごろから21年7月ごろまでの間、同じ施設に入っていた男子高校生から複数回、体を触られるなどの被害にあったという。

 原告側は、施設には職員が不足しており、防犯カメラを設置して死角をつくらないようにするといった注意義務を果たしていなかった、としている。また、県についても、入所する子どもの間で性加害が起こらないように適切な人員配置を指導するといった権限を行使しなかった、と主張した。

 女性の母親は、今回の提訴について「事実の解明をした上での謝罪が得られなかった。二度と事件を起こしてほしくない」と語った。

 県こども政策課は「入所児童が性被害を受けたことについては極めて遺憾。訴状の内容を精査し、弁護士とも相談しながら対応する」とコメントした。

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