鹿児島県出水市で2019年、当時4歳の女児が入浴中におぼれて死亡した事件で、重過失致死などの罪に問われた日渡駿被告(27)の判決公判が13日、鹿児島地裁であった。小泉満理子裁判長は、別件の知人らに対する恐喝罪なども併せて懲役2年6カ月(求刑懲役3年6カ月)を言い渡した。
判決によると、日渡被告は19年8月、出水市内の自宅で、同居していた交際中の女性の長女(当時4)と入浴。長女が38度の熱があり当日午後に病院を受診していたことから、長時間の入浴には危険があると予見できたにもかかわらず、体毛をそるなどしていて注意を怠り長女の口と鼻が少なくとも約4分間水没しているのを見逃し溺死(できし)させた。
また、日渡被告が20年4月、知人らから2回にわたり現金計46万円を脅し取ったことも認定した。