Smiley face
写真・図版
昨年12月に開かれた消費者庁の公益通報者保護制度検討会=東京都千代田区霞が関3丁目

 組織の不正を内部から通報した人が不当な扱いを受けないよう守るため、政府が今国会に提出予定の「公益通報者保護法」の改正案の内容が分かった。公益通報の「報復」として通報者を解雇したり懲戒処分したりした事業者に罰金(3千万円以下)の刑事罰を科すほか、処分を下した担当者も刑事罰の対象とする。

 改正案では、公益通報したことを理由に従業員らを解雇、懲戒処分にした場合、事業者(法人)への罰金のほか、処分を下した担当者も6カ月以下の拘禁刑か、30万円以下の罰金を科す。民間企業だけでなく、国や地方公共団体で同じことが起きた場合、担当者に同等の刑事罰を科す。

 通報者が、懲戒などの処分の…

共有