4日に国会で成立した公益通報者保護法の改正法には、通報を理由として通報者を解雇や懲戒処分にした法人と担当者に刑罰を科すことが盛り込まれている。
一方で、配置転換(配転)や嫌がらせは対象から外れた。改正法の内容をどのように評価すればいいのか。内部告発に詳しく、法案を審議する国会の委員会でも参考人として意見を述べた奥山俊宏・上智大学教授に聞いた。
公益通報を理由とした解雇と懲戒処分に刑罰を科すことを決めたのは「一歩前進」として評価したい。これまでも、通報を理由とした解雇を無効とし、懲戒処分や減給、降格、配転、嫌がらせといった不利益な扱いを禁じていた。
しかし、罰則がなく、企業や自治体など事業者にとっては、あってなきがごとくの規定だった。
現に、兵庫県や福島県国見町で昨年、公益通報をした職員を懲戒処分とした事例が相次いで明らかになった。いずれのケースも公益通報者保護法に違反していると考えられる。刑罰の導入は、こうした処分を思いとどまらせ、抑止しようという狙いだととらえることができる。
課題も残されている。
通報者が懸念する会社側の「報復」
通報者が懸念し、かつ、実際…