厚生労働省は15日、企業に熱中症対策の強化を求める労働安全衛生法の省令改正を公布した。屋内に加えて、屋外作業に対策の対象を拡大させ、熱中症の恐れのある労働者への対応手順の作成を求める。対策を怠った場合は罰則の対象となる。6月1日に施行する。
改正省令が想定する作業は、気温や湿度などから算出する「暑さ指数」(WBGT)が28度以上か、気温31度以上の環境で、連続1時間以上か1日4時間以上に及ぶもの。
こうした作業が見込まれる場合、熱中症の恐れがある労働者を早期発見し連絡できる体制をつくることを企業に義務づける。重症化を防ぐために応急処置や医療機関への搬送などの手順を事前に作成・周知することも求めている。
これまで屋内作業に関する冷…