現場へ! 憲法を手にⅣ(1)
2月末、受刑者の八木橋健太郎(39)に面会するため、兵庫県加古川市の加古川刑務所を訪れた。八木橋は、受刑者は選挙権を「有しない」とする公職選挙法11条1項2号の規定は「国民固有の権利」として選挙権を保障した憲法に違反するとして、国を訴えている裁判の原告だ。
投票できる地位確認と、国会の立法不作為で投票できず精神的損害を受けたことへの3万円の国家賠償などを求めている。面会室のアクリル板越しに「何が最も問題だと感じているのか」と尋ねると、間髪入れず「受刑者だからというだけで選挙権を奪っており、その理由が説明されていない」と語った。
八木橋は、他人から暗号資産…