法務省=東京都千代田区

 法務省は5月から、戸籍の「国籍」の欄の表記を「国籍・地域」に改めることを決めた。今後は「台湾」の表記が認められることになる。現在は中国本土、台湾いずれの出身者も「中国」と記載されている。

 戸籍にふりがなを記載するためのシステム改修に合わせて、戸籍法の施行規則を改正する。すでに「中国」の記載となっている台湾出身の人も、改正後は変更できる。

 現在は、外国籍の人が日本国籍を取得して戸籍を作る場合、出身国を記載している。日本人と結婚した場合は、婚姻情報の欄に配偶者として国籍を記載することになっている。

 中国や台湾出身の人について「中国」という表記に統一する運用は、1964年通達が根拠となっていた。台湾と断交した72年の日中国交正常化後も、その運用は変わらなかった。

 2012年に外国籍の人への交付が始まった住民票や、在留カードでは「国籍・地域」を記載することにしているが、台湾出身の人からは、戸籍についても台湾の表記を認めるよう求める声があったという。

 今回の改正では、これまで特例で認めていた「パレスチナ」の戸籍への表記についても正式に認める。

 中国外務省の郭嘉昆副報道局長は17日の定例会見で、「台湾問題は純粋な中国の内政」としたうえで、「言行を慎むべきだ」と述べ、日本側の対応を非難した。

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