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「夫(未届)」と記載された住民票=2024年5月28日午後1時48分、長崎県大村市、日吉健吾撮影(画像にぼかしを入れています)

 同性カップルの住民票に、男女の事実婚関係を示す際に用いる「夫(未届)」という続き柄を記載した長崎県大村市の園田裕史市長は18日、住民票事務を所管する総務省に対し「修正等は行わない」と文書で報告した。

 総務省は9月27日に大村市へ送った文書で「(住民票は)できる限り統一的に記録が行われるべきもの」という1999年の最高裁判決を引用。大村市の記載は「最高裁判決と異なる認識を前提にしている」と指摘し、「改めてご判断をいただきたい」と求めていた。

 市は、総務省の文書が「地方自治法に基づく技術的な助言」であり、記載について「(市で)判断していただきたい」との見解が示されていたことを踏まえ、住民票の記載は自治事務の範囲内とするこれまでの方針を変えず、記載を変更しないことにしたという。

 「パートナーシップ宣誓制度」を導入している市は今年5月、続き柄に「夫(未届)」と記した住民票を市内の同性カップルに交付。総務省が7月、「実務上の問題」を指摘したのを受け、市が再質問し、9月に回答の文書が送付されていた。(榧場勇太)

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