旧優生保護法(1948~96年、旧法)の下で不妊手術を強制されたのは憲法違反だとして、障害者らが国に損害賠償を求めた5件の訴訟の上告審で、最高裁大法廷は3日、旧法を「立法時点で違憲だった」とし、国に賠償を命じる判決を言い渡した。
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- 旧優生保護法は「違憲」 国に賠償命じる 最高裁、除斥期間適用せず
国は、強制的な不妊手術について「当時は合法だった」と主張してきた。しかし、公権力によって、どう生きるかを自分で決める権利を被害者から奪い、尊厳を踏みにじったことにほかならない。
議員立法で2019年に成立した一時金支給法には、反省とおわびが記されているものの、主体は「国」ではなく、「我々」とあいまいだ。具体的な国の責任にも触れていない。手術を受けたとされる約2万5千人のうち、一時金の支給認定を受けたのは1110人にとどまる。救済制度になり得ていないのが現状だ。
不妊手術を強いたこと、訴訟…