福岡地裁=福岡市中央区六本松4丁目

 福岡市中央区の商業施設で2020年、少年院を仮退院2日後の少年(19)に女性(当時21)が刺殺された事件で、遺族2人が少年と母親に計約7820万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が24日、福岡地裁であった。上田洋幸裁判長は、少年に約5410万円の支払いを命じた一方、「監督義務違反は認められない」として母親への請求は棄却した。

 少年は中学生だった20年8月、同区の商業施設「MARK IS(マークイズ) 福岡ももち」のトイレで、女性の首などを包丁で刺して殺害。懲役10~15年の不定期刑が確定している。

 判決は、母親の不適切な養育…

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