虐待などの理由で、家庭で暮らすことが難しい10~20代の人が安全に宿泊できる「こども若者シェルター」について、こども家庭庁が運営のガイドラインをまとめた。シェルターの取り組みを後押しするねらいがある。
虐待など様々な困難を抱えた子どもや若者のなかには、児童相談所(児相)の一時保護所などでの集団生活になじめなかったり、行政機関などへの不信感から関わりを避け、支援から遠ざかることで、命が危険にさらされたりする人もいる。児相の支援対象は18歳未満で、その年齢を超えると適切な支援につながりにくくなることもある。
このため、シェルターの重要性は増している。一方、18歳未満の子どもの場合、「親権との関係」が課題になっている。保護者が子どもの居場所を知ろうとしたり、シェルターの事業者を訴えるなどの法的トラブルが起きたりしやすい。このため、対応のあり方を整理する必要があるとの声が出ていた。
こども家庭庁は昨年6月から検討会を開き、シェルターの元利用者や運営する団体、民法に詳しい有識者などで議論を続けてきた。
親権者の同意や連絡の必要性を整理
ガイドラインは、18歳未満の子どもが事前に親権者から同意を得ることが難しい場合は、利用にあたり「親権者の同意までは要しないものとして差し支えない」とした。15歳未満の子どもであっても、緊急の受け入れが必要な場合は受け入れができる。
一方、法的トラブルを防止す…