16歳未満の少年と性交したとして、不同意性交罪に問われた大阪府内の保健師の女性被告が、懲役3年(求刑懲役5年)の実刑判決を受けた。保健師は公務員で、被告が所属する自治体は処分を検討するとしている。

 判決は8月に府内の裁判所で言い渡された。判決によると、被告は2024年夏、自身の子どもの友人で当時15歳だった少年とホテルで性交した。少年とは交際しており、1年余りの間、定期的に行為に及んでいた。

 13歳未満の相手と性交した場合や、5歳以上の年長者が13歳以上16歳未満の相手と性交した場合は、同意があっても不同意性交罪が成立する。

 判決は「相手の未熟さにつけ込んだ身勝手かつ悪質なもの」「(少年の)健全な成長に悪影響を及ぼす可能性があり、少年の母が厳しい処罰感情を示している」と指摘。公判の被告人質問で被告は起訴事実を認め、「違法とわかっていた。話し合って『やめておこう』と言っていたが、私自身が欲に負けた」などと述べていた。

 保健師は地域住民への健康指導などを担う。被告が所属する自治体は、朝日新聞の取材に「このような判決を職員が受けたことは遺憾。厳正に対処する」と述べ、処分を検討するとしている。

共有
Exit mobile version