旧優生保護法(1948~96年、旧法)下で障害のある人たちに不妊手術を強制したのは違憲とした最高裁判決を受け、被害者の補償に向けた新法を検討中の超党派の議員連盟は、不妊手術を受けた本人と配偶者、相続人を対象とする方針を固めた。中絶手術を受けた人などを対象とするかは引き続き議論する。関係者が23日に方針を確認した。
旧法は議員立法により成立。2019年には同じく議員立法で一時金支給法が成立し、申請が認定された被害者に一律320万円を支給している。今年7月の最高裁判決を受け、議連が補償のための新法の準備を進めている。
新法では、最高裁判決を踏まえ、強制不妊手術を受けた本人に加え、配偶者も対象とする。本人や配偶者が亡くなっている場合は、相続人も補償の対象とする方針。旧法に定められた手続きを経ず、都道府県などが関与せず違法に強制不妊手術を受けた人も対象とする方向だ。
最高裁判決では、強制不妊手…