観光客らでにぎわうマーライオン公園=2023年6月、シンガポール、大部俊哉撮影

 酒に酔った女子大学生を自宅に連れ帰り、性的暴行を加えたなどとして強姦(ごうかん)罪などに問われた日本人の男性被告(38)にシンガポール高裁は1日、禁錮17年6カ月と20回のむち打ちの刑を言い渡した。シンガポールのテレビ局CNAが伝えた。在シンガポール日本大使館によると、同館が把握している限り、日本人にむち打ち刑が言い渡されたのは初めてという。

 CNAのネット版によれば、美容師だった被告は2019年12月、繁華街で酒に酔っていた20代の女子大学生をタクシーで自宅に連れ帰った。2人に面識はなかった。学生は嘔吐(おうと)して自分で立てない状態だったが、被告はエレベーターや自室でわいせつ行為や性的行為をしたうえ、その様子を撮影し、友人に送ったという。

 学生は現在も心的外傷性ストレス障害(PTSD)で苦しんでいるという。裁判官は「犯行は残忍で残虐。犯罪の重大性を考えると量刑は重くなるべきだ」と述べた。

 シンガポールの裁判所によると、むち打ち刑は50歳未満の男性の犯罪者にのみ科される。一度に科されるむち打ちは最高24回となっている。(翁長忠雄)

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