判決後に会見するAGC子会社の原告女性(右)ら=2024年5月13日、東京・霞が関の厚生労働省

 表面的には性別に関係がない規定でも、運用してみるとどちらかの性に不利益になる――。「間接差別」と呼ばれる考え方を初めて認めた判決が東京地裁で出ました。企業の「常識」や「慣行」にノーを突きつける概念は、どのように発展してきたのでしょうか。(編集委員・沢路毅彦、高橋諒子)

 職場などでの男女差別には「直接差別」と「間接差別」に分けられる。直接差別は明確に性別で区別した取り扱いで、採用対象から女性を外す、女性にだけ自宅通勤という採用条件を課すといったケースが該当する。

 一方で間接差別は、例えば採用条件を「身長170センチ以上」とした場合、表向きは中立的な規定だ。しかし実際は、平均身長が男性より低い女性は採用されにくくなる。そこに合理的な必要性がなければ間接差別にあたる。

米国で生まれた概念、英国で法律に

 雇用平等法制を研究する相澤…

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