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【ノーカット動画】兵庫県の斎藤元彦知事が定例会見

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定例会見で記者の質問に答える兵庫県の斎藤元彦知事=2024年11月27日午後3時49分、神戸市中央区、白井伸洋撮影

 兵庫県知事選をめぐり、斎藤元彦知事の陣営が県内のPR会社に対して、公職選挙法が禁じる選挙運動の報酬を支払ったのではないかと指摘されていることについて、斎藤知事は27日の定例記者会見で「公選法に違反するようなことはないと認識している」と改めて違法性を否定した。同日夕には、斎藤知事の代理人弁護士も会見し、経緯を説明する予定になっている。

 斎藤知事と代理人は26日までの取材に対し、PR会社に約70万円を支払ったものの、公選法で支出が認められる選挙ポスターのデザイン制作費などだと説明。約70万円の内訳は、①メインビジュアル企画・作成②チラシデザイン制作③ポスターデザイン制作④公約スライド制作⑤選挙公報デザイン制作――の五つで、「選挙運動の対価ではない」としている。

 斎藤知事が仕事を依頼したのは、県議会から不信任決議を受けて失職した9月末で、PR会社を訪問したという。11月4日付の請求書があるが、代理人は「契約書は作成していない」としている。また、PR会社社長による選挙期間中のSNSへの投稿や、街頭演説の様子を選挙カーに乗って撮影していたことなどについて、斎藤知事は「個人でボランティアで参加していたと認識している」と説明する。

 違法性の指摘は、PR会社社長が17日投開票の知事選後の20日に行ったインターネットの投稿サイト「note」の記述がきっかけだった。知事選の「広報全般を任せていただいた」とし、斎藤知事の公式SNSの「監修者」として、「運用戦略立案」や「コンテンツ企画」などを「チームで協力しながら運用した」とした。

 公選法は、選挙運動では車上運動員らを除いて無報酬というのが原則。総務省は、業者が「主体的・裁量的」に選挙運動用のSNSなどの企画立案に関わった場合、業者に支払われた報酬は「買収となるおそれが高い」との見解を示しており、ネット上では「PR会社に報酬を支払っていれば、買収罪に当たるのでは」との指摘が上がった。

 斎藤知事は会見で、PR会社社長の投稿について事前に相談があったかという質問に対し、「事前に私は一切見ていないし、発信することも聞いていないし、内容も確認していない。発信された後に知った」と述べた。

 一方、PR会社社長が県の会議の委員も三つ務めている。公選法は、県と「請負その他特別の利益を伴う契約の当事者」の寄付を禁止しており、本来報酬が発生すべきPR会社の「仕事」を陣営に無償で提供していれば、この違法な寄付に当たるとの指摘もある。

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