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 新潟水俣病の被害を訴える原告らが、水俣病被害者救済法(特措法)による救済を受けられなかったのは違法だとして、国や旧昭和電工(現レゾナック・ホールディングス)に損害賠償を求めた訴訟の判決で、新潟地裁は18日、原告47人のうち26人を水俣病と認め、旧昭和電工に約1億円の賠償を命じた。一方、国への賠償請求は退けた。

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 同種訴訟は全国4地裁に起こされ、地裁判決は3件目。昨年9月の大阪地裁判決は原告全員を水俣病と認め、国などに賠償を命じた。今年3月の熊本地裁判決は原告の一部を水俣病と認めつつ、提訴が遅かったとして賠償請求を退けた。判断が分かれる中、新潟地裁の判決が注目されていた。

 訴えたのは、一定の症状がある人に一時金210万円や医療費などを支給する特措法の対象から漏れたり、申請できなかったりした47人。メチル水銀を含む排水が流された阿賀野川の魚を多食したことが原因で、手足の感覚障害などの症状が出たとして、水俣病と認められると主張。国には、規制権限を行使しなかった責任を負うとして、原告1人あたり880万円の賠償を求めていた。

 一方、被告側は、水俣病を発症するほど水銀を摂取していたとは言えず、民間医師が水俣病と診断しただけでは、水俣病とは認められないと反論。規制権限を行使しなかったことについて、責任を負わないとした。また、不法行為から20年たつと賠償請求権が消える「除斥期間」が経過し、提訴時期が遅かったとも主張し、請求を棄却するよう求めていた。(森下裕介)

 新潟水俣病 新潟県の阿賀野川流域で、昭和電工鹿瀬工場(当時)がメチル水銀を含む排水を流したのが原因で発生したとされる。汚染された魚介類を食べた人たちに手足のしびれや感覚障害、運動機能低下などの症状が出た。1965年5月、公式に確認された。74年施行の公害健康被害補償法に基づく認定患者数は今年3月末時点で716人。水俣病や四日市ぜんそく、イタイイタイ病と共に「四大公害病」と呼ばれる。

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