宅配便「ゆうパック」の配達で苦情が出た際などに、日本郵便が委託業者から受け取っている「違約金」を巡り、同社が昨年、公正取引委員会に違法性を認定された違約金の一部を業者に返金していたことが関係者への取材でわかった。違約金の不当性を認め、業者側に謝罪していた。
違約金は日本郵便が2003年から制度として導入した。同社によると、「誤配達」「たばこの臭いのクレーム」など項目ごとに目安の金額を内規で定め、委託業者から徴収している。公取委は23~24年、関東地方にある郵便局と委託業者の契約を調査。違約金額が不当に高額で、十分な説明なく複数の委託業者から徴収したとして下請法違反(不当な経済上の利益の提供要請)を認定し、24年6月に日本郵便を行政指導した。違法認定や指導は公取委、日本郵便とも公表しておらず、今回取材で判明した。
関係者によると、日本郵便は公取委の指導後となる24年秋、違法性を認定された違約金について、高額であり、また説明が不足していたことを認めて業者側に謝罪。徴収していた違約金のうち、不当と認めた部分を減額し、その差額を返したという。
公取委の調査では違反行為の早急な是正が優先されたといい、対象はこの郵便局がある県内となった。朝日新聞は他地域でも、違法性が認定されたのと同程度の違約金を確認している。
近畿の委託会社「氷山の一角」
近畿地方のゆうパック委託会…