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最高裁が不妊手術を強いた旧優生保護法は違憲と断じた判決後、原告らが会見を開いた=2024年7月3日午後5時53分、東京都千代田区、川野由起撮影

 旧優生保護法(1948~96年、旧法)下で不妊手術や中絶手術を受けた人らへの補償金支給法が17日に施行されるのを前に、日本弁護士連合会らが16日、全国一斉の無料相談会をする。手術を受けた被害者本人のほか、家族や福祉関係者なども対象。

 相談会は16日の午前10時~午後4時、電話(0120・340・116)またはファクス(0120・690・116)。「旧法による手術だったのか知りたい」「家族や知人が被害者かもしれない」など、旧法下での被害に関する相談を受け付ける。

 旧法をめぐっては、2018年に国に賠償を求めて宮城県の女性が提訴し、全国に訴訟が続いた。19年には不妊手術の被害者に320万円を支給する一時金支給法が成立。昨年7月、最高裁は旧法を違憲とし、国に賠償を命じた。

 補償金支給法では、旧法下で不妊手術を受けた被害者に1500万円、配偶者に500万円を支給する。本人や配偶者が死亡している場合は遺族が対象になる。中絶手術の被害者にも200万円の一時金を支給する。

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