障害のある人たちに不妊手術を強いた旧優生保護法(1948~96年、旧法)を違憲とした昨年の最高裁判決から1年に合わせ、日本弁護士会などが3日、全国一斉の無料相談会を開く。旧法下で不妊手術や中絶手術を受けた人や家族などが対象。
相談会は3日の午前10時~午後4時。電話(0120・73・0008)またはファクス(0120・073・133)で予約不要。「補償金の手続きがわからない」「家族・知人が被害者かもしれない」などの相談を受け付ける。
旧法下での被害をめぐっては、最高裁判決を受け今年1月に補償金支給法が施行された。不妊手術を受けた被害者に1500万円、配偶者に500万円を支給する。死亡している場合は遺族が対象。中絶手術の被害者には200万円の一時金を支給する。
補償金や一時金の申請をしたいときには、都道府県に相談すれば、無料で弁護士の支援を受けられる「サポート弁護士」制度がある。弁護士が手術を受けた時期や医療機関などを聞き取り、請求書の作成などを支援する。