世界平和統一家庭連合(旧統一教会)との関係を絶つとする市議会の決議は不当だとして、教団の友好団体「UPF大阪」が大阪市と大阪府富田林市に損害賠償などを求めた訴訟の上告審で、最高裁第三小法廷(林道晴裁判長)はUPF側の上告を退けた。9日付の決定。UPF側の敗訴とした一、二審判決が確定した。
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両市の議会は2022年、教団の高額献金などが社会問題化したことを受け、「(教団との)関係を根絶する」と決議した。
UPF側は、決議によって議会への請願に必要な議員の紹介を得られなくなったと訴えた。だが、一審・大阪地裁は、教団と政治家の関係が注目されていた社会情勢をふまえると、決議に「合理性がある」と指摘。決議に法的拘束力はなく、紹介に応じるかは個々の議員が判断するものだとし、決議内容も信教の自由の侵害にはあたらないと判断した。二審・大阪高裁も支持した。
第三小法廷は決定で、上告理由にあたる判例違反などがないとだけ判断した。
UPF側は、同種の訴訟を各地で起こした。大阪府議会の議決をめぐる訴訟では、最高裁第二小法廷が5月28日付の決定でUPF側の上告を退け、府側の勝訴が確定している。