【枝野幸男前代表の発言】

 「法律の条文は明確に集団的自衛権でないと読めない書き方にはなっていません。閣議決定が集団的自衛権まで認めているから、集団的自衛権を含むんだなって解釈になっているので、閣議決定が個別的自衛権の範囲ですよとなれば、個別的自衛権の範囲で十分に読み込める」

(9月17日のBS-TBSの番組)

【判定結果=根拠不明】 現行法は、「我が国と密接な関係にある他国」への武力攻撃に対しても、日本が武力行使できる書き方になっている。枝野氏の「個別的自衛権の範囲で十分に読み込める」との発言は根拠が不明

 立憲民主党の枝野幸男・前代表が17日のテレビ番組で語った。2015年に成立した安保関連法で認められた「存立危機事態」での武力行使は、集団的自衛権の行使と解するのが政府の立場だ。枝野氏は記者会見やテレビ番組などで同様の発言を繰り返している。なぜ「存立危機事態」は個別的自衛権の範囲だと「読める」と主張するのか、番組や記者会見で、十分な根拠の説明はなかった。

  • 朝日新聞の取材に対する枝野氏の回答(全文)

 集団的自衛権について、政府は「国際法上、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止することが正当化される権利」と説明している。

 また、国際法では「他の国家…

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