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法制審議会の総会に臨む委員ら=2025年2月10日午後1時56分、法務省、久保田一道撮影

 株主総会を完全オンラインで開く要件を緩和するための会社法改正について、鈴木馨祐法相は10日、法制審議会(法相の諮問機関)に諮問した。完全オンライン開催は、コロナ禍に設けられた特例で一部認められるようになったが、さらなる活用を視野に手続きの簡略化や対象企業の拡大が議論される。

 会社法は、株主総会を開く場合は場所を設けると規定している。現行法でも「リアル」と「オンライン」の併用は認められているが、オンラインのみでの開催は原則として認められていない。

 だが、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、2021年に産業競争力強化法が改正され、会社法の特例として一定の要件で完全オンラインの開催を認める仕組みができた。上場企業が対象で、完全オンラインで開催できるよう定款を変更し、法相と経済産業相の確認を得れば認められる。

 法制審では、会社法でも完全オンラインの開催について法整備することの是非が検討される。上場企業以外にも対象を広げることや、法相や経産相の確認を不要とすることの可否も論点となる。

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