2千キロ超離れたロシア・カムチャツカ半島付近で起きた地震による津波。災害救助法の適用をめぐり、東日本大震災で甚大な被害を受けた宮城、岩手、福島の3県の対応がわかれた。実害が生じるかどうかが読めないなか、岩手、宮城両県は津波警報が発令された全町村に適用したのに対し、福島県は3市町にとどまった。それぞれの判断をたどると、「未体験」の災害への対応の難しさが浮かぶ。
災害救助法は、被災した市町村が財政基盤にかかわらず、ためらわずに応急救助にあたれるよう、費用を国と都道府県が肩代わりするための法律だ。知事が市町村単位で適用を決められる。「事前」に適用するのは、被害が予測できる台風などに限られ、地震や津波では、被災が大きかったり避難が長引いたりする「事後」の適用が一般的だった。
■頭によぎった沖縄県の大雨時…