法テラスは無料の「犯罪被害者支援ダイヤル」で相談を受け付けている。問い合わせは、0120・079714(平日午前9時~午後9時、土曜午前9時~午後5時)=法テラスホームページから

 犯罪被害者やその遺族らに対し、弁護士が公費で包括的な支援をする制度が、来年1月13日から始まる。昨年改正された関連法の施行日などを定める政令が5日、閣議決定された。

 支援の対象は、殺人、強盗殺人など故意に人を死なせた罪と、不同意性交等など性犯罪の被害者や遺族ら。さらに、この日の政令で、傷害、強盗致傷、危険運転致傷など故意に人をけがさせた罪の被害者らで、かつ3カ月以上の治療(精神的な治療も含む)が必要だったり、失明や手を切断するなど重い障害が残ったりした場合も対象にすることが決まった。

 制度が始まれば、日本司法支援センター(法テラス)と契約した弁護士が、被害届や告訴状の作成・提出▽捜査機関への同行▽加害者側との示談交渉▽裁判傍聴の付き添い▽民事訴訟の提起▽給付金の申請――などを公費で請け負う。

一定の資力要件も

 一方で改正法は、支援を受けられる要件として、「(事件の対応で)生活の維持が困難となるおそれ」がある被害者や遺族らと定める。これを受け法務省は、療養費などを引くと「300万円以下」の現金や預貯金しか残らない場合などとする方向で検討しており、施行日までに決める。

 この制度は犯罪被害者らの精神的、経済的な負担を減らそうとつくられた。現在は、日本弁護士連合会が特別会費などをもとにした支援事業を法テラスに委託して行うが、安定的に支援するには公費による制度が必要との指摘があった。

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