理化学研究所(埼玉県和光市)の60代男性が、チームリーダーとしての有期雇用契約を2023年3月で打ち切られたのは違法だとして、地位確認などを求めた訴訟で、さいたま地裁(鈴木尚久裁判長)は20日、訴えを却下した。男性側は控訴する方針。
判決によると、男性は11年4月に研究チームのリーダーとして採用され、以降は1年の有期契約の更新を繰り返してきた。ところが22年4月からの雇用契約を結ぶ際、次回は更新しない旨を告げられたため、違法な雇い止めだとして提訴。その後、23年4月に「上席研究員」として2年の有期契約を結んだ。
男性側は24年度までの中長期計画に男性の研究チームの研究が明記されていることなどを理由に、チームリーダーとしての雇用継続には「合理的期待があった」などと主張したが、判決は「労働者には特定の部署で就労する権利は認められていない」と指摘。男性の研究チームは23年3月に消滅しており、訴えの利益が認められないとした。
■「問答無用…科学の発展ない…