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「逆転勝訴」などと書かれた紙を手にする原告ら=2025年1月29日午前11時13分、福岡市中央区、山本達洋撮影
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 国が2013~15年に生活保護基準額を引き下げたのは生存権を保障した憲法25条などに反するとして、福岡県内の39人が取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が29日、福岡高裁(松田典浩裁判長)であった。判決は国が減額改定の内容とした「調整」の一つを違法と認定。一審判決を変更しうち37人の減額決定を取り消した。残る2人の控訴は、提訴前に必要な審査請求が期限を過ぎていたとして棄却した。

 国は13~15年の改定で、生活保護のうち食費や光熱費など日常生活に必要な費用にあたる「生活扶助費」の基準額を計約670億円削減。削減幅は最大10%となった。同種訴訟は全国29地裁で31件が起こされており、判決のあった一審では原告勝訴18件、敗訴11件。二審では福岡高裁が5件目で、勝訴2件、敗訴3件となった。原告勝訴となった23年11月の名古屋高裁は減額決定の取り消しに加え国に賠償命令も出した。

 訴訟では改定の内容となった…

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