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最高速度が60キロである生活道路では車が行き交っていた=2024年5月29日午前8時47分、東京都江戸川区平井4丁目、板倉大地撮影
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 警察庁は30日、一般道路のうち速度規制がかかっておらず中央線などがない区間について、車の最高速度(法定速度)を時速30キロと定める方針を決めた。一般道の法定速度は60キロだけで、狭い道路でも速度規制がなければ60キロまでの走行が可能なため、30キロを導入することで生活道路での歩行者らの安全確保を狙う。一般道の法定速度の新設は初めて。

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 警察庁はパブリックコメントを実施した上で、道路交通法施行令などを改正し、2026年9月の実施をめざす。

 車の最高速度は、道交法施行令で定めた法定速度と、都道府県公安委員会が区間を指定して定めて標識などで示す「指定速度」がある。一般道や自動車専用道路の法定速度は60キロ。一方、指定速度は車両の通行状況や事故発生状況、道路の形状などから判断し指定しているが、狭かったり歩行者が多かったりする道でも指定速度がかかっていないところが多い。警察庁は「標識の設置・維持の予算に限りがあるほか、道路の状況から標識設置が難しい所もある」と説明する。

 千葉県八街市で21年6月、飲酒運転のトラックが児童をはねて5人が死傷した事故の現場も指定速度がなく、事故後に30キロに規制された。

 このため警察庁は、住民が徒歩や自転車で利用したり学校が近かったりする生活道路について、30キロの法定速度を設けることにした。対象は中央線や中央分離帯、中央のポールなどがない道路。道幅は直接は関係ない。

 中央線などがある道路の法定速度は引き続き60キロで、規制標識があるところはこれまで通り、標識の速度が最高速度となる。

 警察庁は30キロに設定する根拠として、車に衝突された歩行者や自転車の人が重いけがを負う確率が、車の速度が30キロを超えると急激に高まるという研究結果などをあげる。

なぜ30キロ 対象となる道路の総延長は

 全国の一般道の総延長距離は…

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