消費者庁が入る東京・霞が関の中央合同庁舎第4号館

 消費者庁の食品衛生基準審議会添加物部会が18日に開かれ、1月に米国で使用許可が取り消された添加物「食用赤色3号」について、日本で現時点では直ちに添加物指定の取り消しや使用基準の改正は必要ないとする見解をまとめた。国内での推定摂取量が、国際機関が設定する許容1日摂取量を大幅に下回っていることなどを根拠としてあげている。

 なお、米食品医薬品局(FDA)は今回の決定に関して、取り消しはあくまで法令上の対応として行うものであり、食用赤色3号の使用がヒトを危険にさらすという主張は、科学的情報に裏付けられていないという見解を発表している。

 食用赤色3号は、食品添加物…

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