三重県鈴鹿市で生活保護を受ける母親(82)と難病を患う息子(56)が、通院のみ利用が認められた車の運転記録を提出しなかったなどとして、市に支給を停止された。買い物など日常生活で使ったことも問題視されたという。そもそも、どうして利用が限られているのか。
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生活保護制度では、車は「資産」とみなされ原則処分を求められる。保有や利用には、通院や通勤で公共交通機関の利用が著しく困難な場合など厳格な要件がある。親子のように通院などで例外的に保有が認められたとしても、それ以外の買い物など日常生活に使うことは認められていない。
話が聞きたくて、2人のアパートを訪ねた。駐車場に古い乗用車がとめてあった。
母親が玄関の扉を開けて招き入れてくれた。がんを患って長い距離を歩くのが難しい。息子は入院中だった。共に身体障害者手帳を取得している。
公共交通機関が少ない地域で、移動は息子が運転する車が頼りだった。最寄りのスーパーは1.5キロ離れていて、長い坂道の先にある。バスの本数も少ない。
がんで仕事を続けられなくな…