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 自転車の交通違反への反則金制度(青切符)について、警察庁は来年4月1日から始める方針を決めた。同庁は24日、反則金の額などを定めた道路交通法施行令などの改正案をまとめた。相次ぐ自転車による悪質な違反や事故の防止を目的に、違反処理の制度が大きく見直される。

  • 自転車の違反、反則金の対象に 「ながら運転」禁止 改正道交法成立

 反則金制度の導入は昨年成立した改正道交法に盛り込まれていた。警察庁は25日から1カ月間、案について一般から意見を募るパブリックコメントを行った上で決定する。

 反則金は、比較的軽微な違反について警察官が青切符を交付し、違反者が反則金を納めれば刑事罰を科さない制度。車の違反の多くで使われているが、これまで自転車は対象外だった。

写真・図版
道路の右側を走行する自転車を取り締まる警察官=2023年9月25日午前7時41分、さいたま市大宮区土手町1丁目、仁村秀一撮影

 導入される自転車の反則制度は16歳以上の運転者による113種類の違反が対象となる。酒気帯び運転や妨害運転など重めの違反24種類は対象外で、赤切符が交付され、検察に送致される。

 反則金の額は原付きバイクと同じとし、スマートフォンなどを手に持って使用する「ながら運転」は1万2千円、信号無視6千円、右側通行(逆走)などの通行区分違反6千円など。横に並んで走る「並進」や2人乗りなどの反則金は3千円とする。

 警察庁は「対象の違反行為を…

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