子どもに危害を及ぼすおそれのある粗悪なおもちゃの流通を防ぐための改正法が6月、成立した。おもちゃや子ども用製品の製造や輸入に国が新たな安全基準を設けるほか、海外事業者も販売規制の対象とし、子どもたちの安全につなげる。

 近年では、強い磁力がある小さな部品同士をくっつけるおもちゃを子どもが誤飲し開腹手術をする事故が多発した。主に海外製で、ネットで販売されていたものだった。3歳の男の子が直径35ミリのボールを吸い込んで窒息し、死亡した事故も起きている。ほかにも「ネット通販で購入したしゃべるぬいぐるみが、電池付近から発火して壊れた」といった、おもちゃをめぐる危険な例は後を絶たない。

 こうしたおもちゃによる事故から子どもを守ろうと成立したのが改正消費生活用製品安全法だ。

 同法では現在、消費者に危害を及ぼすおそれがあるものとしてライターやレーザーポインターなど12品目を指定している。これらの製品は、国が定めた安全基準に適合しないと販売できない。この指定品目に、新たにおもちゃや子ども用製品を追加する。また、海外事業者も規制対象とすることを明確化する。

 また、海外の事業者が、輸入業者を介さずに日本の消費者に直接販売する場合には、日本で行政とのやりとりに対応する「国内管理人」を選任することも義務づける。

 指定品目への追加を検討して…

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