総務省は3日、SNSや通信サービスの事業者に対し、利用者の通信履歴を「少なくとも3~6カ月程度」保存するよう求める方針を固めた。ネット上の誹謗(ひぼう)中傷への対策などで保存の必要性が高まっているとし、極力保存するべきでないとの立場から転換する。
通信履歴は、通信の内容以外の情報のことで、発信者名や発信日時などが含まれる。電気通信事業法が「侵してはならない」と規定する「通信の秘密」に当たり、事業者は業務上必要な最小限度の保存のみが許され、必要なくなれば速やかに消去しなければならない。
具体的な保存期間については、総務省の告示「電気通信事業における個人情報等の保護に関するガイドライン」の解説が目安を定めている。現在は極力保存すべきでないとの前提で、上限を「6カ月まで、長くとも1年程度」としている。
この解説を改正し、「少なくとも3~6カ月程度とすることが社会的な期待に応える望ましい対応」と下限を設けて、保存を求める立場に転換する。
総務省の担当者は「大きな方…