SNS事業者に対し、誹謗(ひぼう)中傷などの投稿への迅速な対応を義務づける「情報流通プラットフォーム対処法」(情プラ法)が1日、施行された。事業者は削除件数などの対応状況の公表も義務づけられた。
情プラ法は、誹謗中傷などで権利を侵害された本人からの削除の申し出に対し、事業者が7日以内に対応を判断して通知することを義務づける。事業者は法律に基づき、削除やアカウントを停止した件数や削除しなかった理由、日本語を理解する投稿管理者の人数などの運用状況を年1回公表する。対応が不十分な場合は総務相が勧告・命令を出し、従わない場合には最大1億円の罰金を科す。
総務省は情プラ法に合わせて「違法情報ガイドライン」も策定した。SNS各社は法令に違反する情報の投稿を利用規約で禁止している。どのような内容の投稿が違法情報に該当するかを例示することで、誹謗中傷や偽・誤情報の投稿への自主的な削除対応を促す狙いがある。