神奈川県真鶴町の選挙人名簿が不当に流用された問題をめぐり、建造物侵入と窃盗の罪に問われた前町長の松本一彦被告(58)ら2人の判決が26日、横浜地裁であった。吉井隆平裁判官は、前町長に懲役10カ月執行猶予2年(求刑懲役1年)、元町選挙管理委員会書記長の尾森正被告(60)に懲役8カ月執行猶予2年(求刑懲役10カ月)を言い渡した。
前町長らは2020年2月2日、不正に入手した鍵で町役場の地下書庫に侵入し、19年4月に県知事選挙で使われた選挙人名簿を持ち出して盗んだとして在宅起訴された。公判で2人は起訴内容を認めていた。
前町長は20年9月の町長選で初当選した。問題発覚後に辞職し、21年12月に出直し選挙で再選したが、昨年9月の住民投票でリコールが成立し、失職した。
この問題をめぐっては、個人情報が町長選などで不当に利用され、プライバシーを侵害されたとして、町民47人が提訴し、今年3月に前町長らに計約56万円の賠償を命じる判決が言い渡されている。(手代木慶、清水敬久)