警察庁が入る庁舎=2024年9月2日午後1時20分、東京都千代田区、板倉大地撮影

 警察庁は27日、インターネット上など非対面で銀行口座やクレジットカードをつくる際の「本人確認」について、原則マイナンバーカードなどのICチップを使った方法にするよう、金融機関などに対して義務付ける方針を決めた。運転免許証などの写真やコピーを使った確認方法は廃止される。

 犯罪収益移転防止法の施行規則の改正に伴うもので、警察庁は28日から3月29日まで意見を公募する。2027年4月1日の実施を目指す。

 現在は非対面で銀行口座やクレジットカードをつくる際、マイナンバーカードなどのICチップの情報をスマートフォンで読み取るほか、免許証などの写真を撮影してオンライン上で送ったり、コピーを郵送したりして本人確認している。警察庁は今後、ICチップを使った本人確認方法に限定する方針だ。

 背景には、偽造した免許証を使うなどして不正に開設した口座が、特殊詐欺の振込先などに悪用される事件が絶えない状況がある。昨年5月には、マイナンバーカードや在留カードを大量に偽造したとして、中国人の女らが有印公文書偽造容疑で逮捕される事件もあった。ICチップを偽造するのは難しいとされる。

 一方で、マイナンバーカードや免許証などを持たない人もいるため、本人確認で住民票の写しといった公的な書類の原本を郵送する方法は引き続き残すという。

 政府は今後、対面での本人確認についても、マイナンバーカードなどのICチップの情報を活用する方向で検討を進めている。

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