消費者庁が入る東京都千代田区霞が関の中央合同庁舎第4号館

 食品ロス削減の観点から、食品の期限表示のあり方を見直していた消費者庁は4日、ガイドラインの改正案を示した。食品の特性に応じてなるべく長い日数を設定するよう食品事業者に求める。

 食品には、消費期限か賞味期限のどちらかを表示するよう義務づけられている。消費期限は安全に食べられる期限を示す。賞味期限は品質が十分に保たれる期限で、賞味期限を過ぎてもすぐに食べられなくなるわけではない。

 事業者が加工食品に期限表示を設定する場合、理化学試験などの客観的指標に基づいて得られた期限に対し、一定の安全をみて1未満の係数(安全係数)をかけ、設定するのが基本とされる。これまでは品質などに変動が少ない食品の賞味期限について安全係数0.8以上を目安として示していた。

 改正案では、消費・賞味期限とも、安全係数は食品の特性などに応じて決定する必要があると規定。設定する場合でも1に近づけることが望ましいとした。安全係数が1に近いほど、より長い日数の期限を表示することになる。

 また事業者は、賞味期限が過ぎた食品について、定められた方法で保存していた場合にまだ食べられる期限の目安を、消費者からの求めに応じて情報提供することが望ましいとも示した。

 改正案の大枠はこの日開かれた有識者検討会での賛成を得た。7日から3月6日までパブリックコメントにかけ、3月中に改正ガイドラインを公表する予定。

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