食料危機のときの対応

 世界的な有事や凶作などに備えた食料供給困難事態対策法案の審議が本格化している。食料が不足する場合に、政府が農家や販売者らに対し、増産や販売調整などを要請できるようにする。生産計画の作成や提出の指示に従わない場合には罰金を科すことも盛り込まれており、野党からは見直しを求める声もあがっている。

 法案では、コメや小麦などの穀物、植物油や鶏卵、食肉などを「特定食料」と指定。それらが不足する状況を深刻度に応じて3段階に分け、政府の対応を定める。

 政府は、食料が大幅に不足する兆候があると判断すると、首相をトップとする対策本部を設置。買い占めなどによる価格の高騰が起きないようするため、商社、メーカーに対し、出荷や販売の調整などを要請できる。農家などにも要請し、生産や製造の促進を促す。

 次の段階は、平時より特定食料が2割以上減るなど、国民の生活や経済に支障が生じる「食料供給困難事態」。出荷や生産に関する計画の作成と提出を事業者に指示し、従わない場合には20万円以下の罰金を科す。

 さらに食料が足りず、一人が…

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