未成年の実の娘や養女らに性的暴行を加える動画などをSNSで共有していたグループの男らが逮捕された事件で、養女を盗撮したなどとして、児童買春・児童ポルノ禁止法違反と性的姿態等撮影の罪に問われた、グループの管理者とされる男(48)に対し、名古屋地裁一宮支部(板東恵里裁判官)は16日、懲役2年執行猶予4年(求刑懲役2年)を言い渡した。
判決は「被害者の尊厳を無視し、児童を性的行為の対象とする風潮を助長する悪質な犯行だ」と批判した。
判決によると、男は2024年1~2月、自宅の風呂場や脱衣所に設置した小型カメラで、当時14歳だった妻の連れ子の裸を7回にわたって撮影。同年11月、動画データをSNSグループの別のメンバーにダウンロードさせて提供した。
板東裁判官は「発覚しにくい方法で盗撮をし、さらにそのデータが拡散する危険性を増大させた」と指摘した。一方、被害者との間に示談が成立していることなどを踏まえ、執行猶予を付けた。
公判で検察側は、盗撮データを他人に提供して称賛を得たいなどの理由で、男がSNSのグループを作成し、グループ内で児童ポルノのデータを提供し合っていたと指摘していた。
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裸や下着姿の写真を送信させ…