徳島県北島町の認定こども園めばえで2022年12月、当時1歳の男児が誤って積み木をのみ込み、低酸素性脳症などになった事故で、業務上過失傷害罪に問われた元園長の被告(69)=北島町=の判決公判が10日、徳島地裁であった。細包寛敏裁判官は禁錮1年6カ月執行猶予3年(求刑禁錮1年6カ月)を言い渡した。
判決によると、男児は22年12月5日に円柱状の木製の積み木(直径2.4センチ、高さ3センチ)を誤嚥(ごえん)してのどに詰まらせ、全治不詳の低酸素性脳症などになった。
細包裁判官は、園児の手の届く場所に積み木があるのを元園長が把握しながら、これまで誤嚥事故がなかったことから撤去などの措置を講じなかったとして「乳幼児を預かるこども園の園長としてあまりにも安易かつ軽率。事故が発生するのも必然で、過失の程度は重い」と指摘した。
一方、被告は県の指導に従って改善結果を報告してから園長を辞任するなど、内部的な責任を尽くし、反省しているとして、刑の執行を猶予した。