アマゾン配達員などネットを介して働くプラットフォーム(PF)ワーカーの権利保護を見据え、厚生労働省は2日、法律上の「労働者」として認める条件について、見直しを含めた議論を始めた。本格議論は1985年以来40年ぶり。どう条件を見直し、新しい働き手の生活や権利を守るのか。

アマゾンの荷物を持つ配達員の男性

 厚労省が2日午後に立ち上げたのは「労働基準法における『労働者』に関する研究会」。座長の岩村正彦・東京大学名誉教授はあいさつで「40年がたち、ネットやスマートフォンを使った世界の変化に必ずしも対応できていない部分があるという指摘がある。一定の期間をかけて研究を行うことが必要だ」と語った。

 議論の対象は1985年に労働法研究者がまとめた研究会報告だ。労基法9条が定める「労働者」(事業または事務所に使用される者で、賃金を支払われる者)と認めるための判断要素が示されている。

PFワーカーも労働者に?

 例えば、仕事の際に使用者の…

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