福岡地裁=福岡市中央区六本松4丁目

 福岡地裁の裁判員裁判(井野憲司裁判長)は18日、7歳長女の人工呼吸器を外したとして殺人罪に問われた母親(45)に懲役3年、保護観察付き執行猶予5年(求刑懲役5年)の判決を言い渡した。事実関係に争いはなく、量刑が争点だった。

  • 被告となった母親を絶望させた、ある日の出来事

 母親は1月5日午後2時45分ごろ、福岡市内の自宅で介護していた長女の人工呼吸器を外し窒息死させたとして起訴された。

 公判の審理などによると、長女は生まれながらに「脊髄(せきずい)性筋萎縮症」と診断され、24時間態勢でたんの吸引などが必要な「医療的ケア児」。2歳10カ月ごろまで入院していたが自宅介護となり、主に母親がケアを担っていた。しかし事件の2日前に夫から手助けに非協力的な言動をされたことをきっかけに「私と娘はいらない存在なんだ」と考え、無理心中を決意したという。

 検察側は母親の行動を「短絡的」と非難しつつ、手厚く介護してきたことなど酌むべき事情もあるとして殺人罪の法定刑の下限である懲役5年を求刑していた。

 弁護側は、母親がこれまで努力を重ね命をつないできたことを考慮するよう求めたほか、証人尋問に立った夫が「私の発言で追い詰めたことが原因。妻とともに娘を弔い、償っていきたい」と述べ刑の執行猶予を求めていた。

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